法律上は同性のカップルが結婚できないのは憲法違反だとして、全国の裁判所で行われている「結婚の自由をすべての人に」。3月14日には、最後となった地方裁判所の判決と、初めてとなる高等裁判所の判決が言い渡されました。涙あふれた原告団の一日です。

 まず判決が出たのは東京二次訴訟。これまで全国5地域で提訴された「結婚の自由をすべての人に」訴訟の地裁判決の内容を整理して、「婚姻できないことが憲法違反である」という判断を正面から求めた裁判でした。

  具体的には「法の下の平等」を規定した憲法14条1項、「婚姻の自由」を認めた憲法24条1項、「個人の尊厳」を義務付けた憲法24条2項に対し、同性同士の婚姻を認めないことは憲法違反であるかどうかが争点です。

午前の東京地裁 判決に「落胆の色隠せず」

 東京地裁は14日午前10時半から判決を言い渡し、『婚姻から生ずる法的、社会的、人格的な利益を同性カップルから剥奪しており、それは個人の尊厳を認めた憲法24条2項に違反する状態にある』としました。

 しかし、憲法24条1項と14条1項については、社会的承認がまだ足りていないため違憲とは認めませんでした。

 判決を受けて原告団は、一部違憲状態と認められたことや、国会に対して法律上の同性カップルの「婚姻に関わる法制度化」をするよう「強く期待される」と言及したことなどを評価しつつも、これまでの地裁判決を大きく超える判断が下されなかったことについて落胆の色を隠せません。

 原告の一人・山縣真矢さんは「期待していただけにちょっと残念、もう少し前に進むような気がしていたのに」と肩を落としていました。

午後の札幌高裁 空気が一変した原告団

 しかしその重々しかった空気が、同日午後の札幌高等裁判所の判決で一変しました。東京二次訴訟団と支援者たちは、都内の会議室で札幌と中継映像を結び、午後3時からの北海道訴訟を見守っていました。

 判決は、賠償請求は1審に続いて棄却したものの、『同性カップルの婚姻を認めないのは、憲法14条1項、憲法24条1項と2項に反する』との違憲の判断を示し、会場には拍手と歓喜の声があがりました。

札幌高裁の判決を「完璧」と表現した

 東京二次訴訟弁護団の寺原真希子弁護士は、札幌高裁の判決を「完璧」と表現。これまで「結婚の自由をすべての人に」訴訟団が主張していたことが認められたと評価しました。

 判決は、憲法14条1項、24条1項、2項違反を認めた事だけでなく、同性愛に対する違和感や嫌悪感、偏見は「感覚的、感情的な理由にとどまるもの」として啓蒙活動によって解消する可能性があるとしました。また、婚姻に代わる制度では「婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い」、さらに「日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、喫緊の課題として、その対策を急いで講じる必要がある」というふうに、原告団の主張の細やかな部分にも沿った見解を示していたことが評価の理由でした。

原告は「大きな後ろ盾」「私達も社会で尊重される一員」

 午前の東京地裁判決で、肩を落としていた山縣真矢さんは、札幌高裁の判決について「本当に勇気になりますし、今後国会に法制化を訴える時にも、後ろ盾として大きなものをもらった」と声を弾ませました。

 同じく東京二次訴訟の原告である福田理恵さんは、「これまで同性愛者であることを隠しながら、自分は価値ある人間なのかなっていうことを自問自答しながら生きてきた。私達も社会で尊重される一員なのだということを言われたみたいで、それがうれしい」とこみ上げる涙を隠しませんでした。